対応業務一覧

1 契約関連業務

⑴ 契約書の作成

会社は事業を行う上で、法人や個人(消費者)との間で取引を行うことになります。取引を行う場合、民法や商法上の法的規制を避けることはできません。

取引を行う際に契約書を作成していれば、取引上生じうるトラブルを防止することができます。
また、あらかじめ契約書を作成しておけば、トラブルが生じたとしても、そのトラブルを適切に解決したり、重大な問題に発展してしまうことを抑止したりすることが可能となります。

コンプライアンス(法令を遵守すること)が重視される現在の社会状況において、法的にみて正しい内容で契約書を作成し、目に見える形で証拠を残しておくことは極めて重要なことです。

⑵ 契約書のリーガルチェック

自社で積極的に契約書を作成しない場合であっても、取引先から契約書案の提示を受けることが多々あると思います。
取引先から提示される契約書案は、取引先にとって有利になるよう作成されている場合がほとんどです。

したがって、その契約書の内容でそのまま締結してよいかどうか、自社にとって不利益となる記載がないかどうかなど入念なリーガルチェックを行う必要があります。

⑶ 契約締結交渉サポート

契約書を作成した場合や、取引先から契約書案を提示された場合、契約書の内容について見解の相違が生じるなどし、すぐには契約締結に至らない場合もあります。
そのような場合には、商機を優先し、取引先との信頼関係を損なわないように、臨機応変かつ柔軟に、契約書の条文に修正を加えた方がよいという場合もあります。

しかし、自社にとって不利益となる条文を鵜呑みにするわけにもいきません。あるいは、自社にとって有益な条文を削除するというわけにもいきません。

このような場合に、弁護士にご相談、ご依頼いただければ、契約締結上の交渉・協議の着地点を見据えて、できる限りご依頼者様の希望に沿うよう、会社間の契約締結交渉をサポートすることが可能です。

2 債権回収

会社が事業を行う上で、よく生じ得るトラブルの一つが、売買代金・請負代金・違約金等の債権を回収できない、ということです。

そもそも当初の契約内容を理解していない、あるいは、納得していないことを理由に、取引先が支払いを拒絶したり、また、資金難に陥った取引先が、「お金がないので支払えない」と述べたりすることがあります。
取引先が、倒産間際の法人の代表者や一般消費者である場合には、最終的には、連絡がつかなくなるということも決して珍しくありません。

しかし、簡単には、売買代金・請負代金・違約金等の回収を諦めることはできません。

弁護士に債権回収を委任することで、取引相手の態度が急変したり、あるいは、効果的な回収方法で債権全額あるいはその多くを回収できるという場合があります。

3 クレーム対応

会社が取引相手あるいは第三者からクレームを受けた場合、どのように対応してよいかわからないことも多いと思います。
自社のみで判断して対応すると、トラブルが拡大してしまう可能性もあるので注意が必要です。

このようなとき、法律の専門家である弁護士に対応を相談すると、クレームの内容が、悪質なものか、それとも正当なものかを見分けることが可能となります。
初期段階における、この「見分け」がとても重要です。悪質なクレームであるのに、会社側がひたすら謝罪したり、他方で、正当なクレームであるのに、理由を聞かずにはねのけたりすると、トラブルが拡大してしまいます。

悪質なクレームを行う人たちの中には、自分の言っていることに正当性がないとわかっている人もいます。
そういったクレーマーの場合には、会社が弁護士を立てた時点であきらめて引いていく場合も多々あります。

クレーム対応を弁護士に委任することで、事案に応じた効果的な解決が可能となります。

4 就業規則等の書面作成・チェック

就業規則は、会社(職場)のルールとなりますので、とても重要です。

大凡の作成ルールは労働基準法に定められていますが、労働者とのトラブルを事前に防ぐためには、法律どおり作れば足りるというものではありません。
インターネット上で、厚生労働省の「モデル就業規則」が公開されていますが、そのまま使うと、会社の規模や事業内容、職場の実態等に合わないこともしばしばあります。
そうすると、せっかく就業規則を定めても、労使のトラブルを予防できず、また、起きてしまったトラブルを効果的に解決できず、裁判に発展してしまう場合もあります。
会社の規模や事業内容、職場の実態等に応じた就業規則を作成することが重要です。

5 労働問題への対応

会社は事業活動をする上で、人を雇用することになります。
人を雇用することで、使用者対労働者の法律関係=「労使関係」が発生しますので、労働問題も不可避的に発生するということになります。
会社が事業活動を続けていく上では、労働問題を避けて通ることはできないといえます。

具体的には、賃金や時間外手当の未払、問題社員への対応、降格や減給あるいは懲戒処分に関する問題、退職勧奨や解雇を巡る問題など、さまざまな労働問題が生じ得ることになります。

労働問題への対応を怠ると、トラブルが拡大し、裁判に発展した上、会社が大きな損失(損害賠償金や解決金の支払のほか弁護士費用の負担など)を受けるということも決して珍しくありません。

大切なことは、まずは、労働問題が生じないように就業規則等を整備することです。
そして、実際に問題が発生した場合、あるいは、発生する可能性がある場合には、その問題の原因を精査し、適切な対応をとることです。
これらの予防や紛争対応に際しては、労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

6 訴訟・紛争対応

会社が事業活動をする上で、利害関係を有する取引先とトラブルになり、取引先に対し損害賠償請求を行う、あるいは、損害賠償請求を受ける場合もあります。
また、残業代の未払、あるいは、解雇を巡る問題について、従業員あるいは元従業員から訴訟や労働審判を提起される場合もあります。
このように訴訟や紛争にまで発展した場合、適切に対応できる弁護士のサポートが必要になります。

7 顧問弁護士業務

当事務所と顧問契約をご締結いただいている会社の経営者様は、前述の1~6に関連する法律問題を、事前ご予約なし、かつ、電話・メール等によりスピーディーかつ優先的にご相談いただくことが可能です。

顧問弁護士は、経営者様の法律問題全般を解決するのが役割であることから、その問題の大小、難易度の高低は関係なく、お気軽にご相談いただけます。

顧問弁護士プランの詳細は、「顧問弁護士プラン」をご確認ください。

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