契約トラブルでお困りの方へ

1 契約トラブルは弁護士に相談する

適切な契約書を作成することで契約を巡る多くのトラブルを回避することができますが、契約書に定められている事項が履行されない場合には、どうしてもトラブルが生じてしまうことになります。

この場合、契約書の内容に従って、そのトラブルを解決する必要があります。
また、契約書には明確に定められていない事項についてトラブルが発生した場合には、関連する法令に従って、そのトラブルを解決する必要があります。

トラブルの前提となる事実関係に争いがある場合には、証拠により事実を立証する必要もあります。

以上のようなトラブルが発生した場合には、できる限り早急に、弁護士に相談する必要があります。

2 弁護士による検討・判断が必要

契約トラブルは、どのような点に法律上の問題があるのか、ご相談者様にとって有利な証拠があるのか、どのような法律に基づく請求ができるのかなどの事項について、裁判になってしまった場合を想定しながら、検討することが極めて重要です。

その上で、話し合いによって解決するのか、裁判で決着をつけるのかを判断することになります。

以上のような検討や判断は、専門家である弁護士でなければ行うことは難しいといえます。

とくに、契約の当事者の場合、相手方がどのように反論するのか、その結果、争点について裁判所にどのように評価される可能性が高いのかを客観的に判断することは難しいと考えられますので、このような観点からも、まずは一度弁護士に相談の上、意見を聞いてみることが大切です。

3 当事務所におけるご相談・ご依頼・解決までの流れ

⑴ ご相談・打ち合わせ

まずは、具体的にご事情をお伺いします。

トラブルの原因となった契約の内容、契約書の有無・内容、トラブルに至った具体的経緯、ご相談者様の言い分及びそれに対する相手方の言い分等について十分に聞き取りを行います。

そのうえで、契約の履行を求める、契約を解除する、損害賠償請求をするなど、解決に向けての方針を提案させていただきます。

また、その方針について、必要な弁護士費用等をご案内し、ご了承いただいた上で、ご依頼をいただきます。

ご依頼時には、弁護士委任契約書を作成します。

⑵ 内容証明郵便等の作成・送付

⑴で決めた方針に沿って、ご依頼者様の主張や請求を記載した書面を作成の上、相手方に対し、送付します。

もちろん、書面の内容は依頼者の方との打ち合わせの上、ご納得いただいた書面を作成、送付します。

書面は、会社名義にするのか、それとも、弁護士名義にするのか、また、厳しい表現を用いるのか、それとも、柔らかい表現を用いるのか、内容証明郵便にするのかなどについても、事案に応じて柔軟に判断し、決定します。

⑶ 弁護士による示談交渉

⑵の書面送付後は、弁護士対相手方、あるいは、弁護士対相手方が依頼した弁護士という構図で示談交渉を行うことになります。

ここでは、証拠や法律上の根拠を示すなどしてご依頼者様の言い分の正当性を説明します。

相手方がご依頼者様の言い分を受け入れる場合、たとえば、金銭を支払うことになった場合には、その金額や支払時期などについても話し合います。

⑷ 合意書の作成など

話し合いがまとまった場合、合意書を作成し、その内容に沿って金銭の支払等を行うことになります。

⑸ 話し合いで解決できない場合(裁判)

相手方と交渉をしても合意に達しない場合があります。
とくに、争いの前提となる事実関係に争いがあり、お互いに決定的な証拠がない場合には、合意に達しないことが多いといえます。

このような場合には、裁判所に訴えを提起することになります。

裁判においては、双方が自身の正当性を主張し、それを裏付ける証拠を提出して、具体的な事実関係を主張立証し、また、法律上の根拠も主張していきます。

裁判所に提出する書類(訴状、準備書面等)は弁護士が作成します。

裁判の終盤に差し掛かると、裁判所の勧めで話し合いの機会が設けられ、和解が成立するケースも多いといえます。しかし、それでも解決しない場合には、最終的に裁判所が判決を言い渡すことになります。

裁判では、どのような主張を行うのか、その主張を裏付ける証拠があるのか、仮にあるとして、どの証拠をどのタイミングで提出するのかなど、慎重に判断しなければなりませんので、話し合いによる解決が困難である場合や、すでに相手方から訴えられてしまった場合には、できる限り早急に弁護士にご相談ください。

★ 顧問契約のすすめ

契約トラブルを未然に防ぐためには、契約書が重要です。したがって、会社にとって重要な契約であるという場合には、契約書の作成やリーガルチェックなどについて、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

また、顧問契約を通じて日頃から弁護士にご相談いただくことによって、契約トラブルを予防あるいは解決することができますので、顧問弁護士にご興味がある企業様は当事務所までご相談ください。

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