債権回収を検討中の方へ

1  債権回収の方法

債権回収を検討中の方へ

当事務所に売掛金等の債権回収をご相談いただいた場合、その債権の内容や債務者の状況に合わせて最適な方法をご提案させていただきます。

当事務所では、常時、債権回収のご相談、ご依頼を受けており、その経験・実績に基づいて最善の方法をご提案致します。

方法1 内容証明郵便による通知

弁護士が、(会社名義あるいは弁護士名義で)通知書を作成し、内容証明郵便で債務者に送付します。

通常、内容証明郵便には、「期限内に回答がなければ法的措置を講じる」と明記しますので、債務者は、「このまま何も返事をしないと、訴えられてしまうのか・・・・」と思うようになります。

その結果、債務者が心理的プレッシャーを受け、債権者へ「支払わないといけない」と思わせることができる場合があります。

しかし、債務者の中には、常習的に滞納を繰り返すタイプの人たちが多いことから、弁護士が、内容証明郵便による通知をしても、無視するか、あるいは、口頭では支払うと約束しつつも、一定期間を過ぎると約束に反して再度滞納するというパターンもしばしば見られるところです。

方法2 支払督促手続

裁判所に対する債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、裁判所が支払督促を発する手続です。

債務者が裁判所から支払督促を受け取ってから2週間以内に、裁判所に対し異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に「仮執行宣言」を付さなければなりません。

債権者はこの「仮執行宣言」に基づいて強制執行の申立てをすることができます。

有効な方法ですが、債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所または簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行しますので、債務者から異議が出ることが予測される事案においては、やや不向きといえる面もあります。

方法3 民事調停手続

内容証明郵便による通知等を実施したにもかかわらず、相手が応じないという場合には、民事調停を申し立てるという方法もあります。

調停は、裁判官と一般の方から選ばれた調停委員が申立人と相手方の仲に入り、話合いで円満に紛争を解決する手続です。

両当事者が納得して話合いがまとまると、裁判所書記官がその内容を調書に記載して、調停が成立します。

この調書には、確定した判決と同じ効力がありますので,原則として、後から不服を唱えることはできません。

しかしながら、裁判所が間に入っても当事者同士の話合いがまとまらなかったり、あるいは、相手方が裁判所に出席しなかったりする場合には、調停は成立しませんので、双方の見解の相違が大きく話合いがまとまらない可能性が高いと思われる場合には、調停ではなく、訴訟を提起すべきであると考えられます。

方法4 少額訴訟手続

民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。

1回の審理での解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。

原則として1回の審理で終了するため、迅速に紛争解決を図ることができます。

しかしながら、少額訴訟は調停と同様に相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されますので、最初から訴訟をした場合に比べて、時間と費用がかかってしまう場合もあります。

方法5 仮差押手続

訴訟を提起して判決を得るまでの間に相手方が破産してしまったり、財産を隠匿してしまうおそれがあるなど、債権を保全しておく必要がある場合に、相手方の財産のうち、債権額に相応する財産を差し押さえることができる手続きです。 

仮差押えの効果として、たとえば、債務者の銀行預金を仮に差し押さえた場合、第三債務者である金融機関に対して、裁判所から仮差押え決定書が送付されます。

その結果、金融機関は、その預金者(債務者)に仮差押えがなされたことを知ることができますので、債務者の対金融機関との関係における信用は著しく低下することになります。

債務者としては、金融機関からの信用を回復するため、仮差押えのなされた状態をいつまでも放置しておくことができないと考えるようになりますので、債権者に対し債務を弁済したり、あるいは、債務者の側から債権者に対し和解条件を提案するということもあります。

仮差押えにより財産を押さえることができれば、訴訟で確定判決を取得した後、仮差押えにかかる財産をそのまま強制執行することができます。

なお、仮差押えの決定を発令してもらうためには、あくまで「仮」の差押えであることから、法務局に担保金を供託する必要があります。

担保金の金額は請求額の2~3割となるのが一般的ですが、これを現金で用意しなければなりません。

債権者自身の資金繰りに問題があるというケースでは、仮差押えを申し立てることができない、あるいは、仮差押えを控えた方がよいということもありえます。

方法6 訴訟手続(通常訴訟手続)

一般的に「裁判」といわれるものは、この通常訴訟手続を指していることが多いといえます。

通常訴訟で勝訴すれば、「債務名義」の一つである確定判決を得ることができます。

民事の世界では、「債務名義」がなければ、債務者に対して債権を有しているとしても、強制執行をすることができませんので、訴訟を通じて「債務名義」たる確定判決の取得を目指すことになります。

「債務名義」を取得するには、訴訟手続よりも簡便な手続きも存在しますが、債務者が債務自体がないと主張していたり、あるいは、債務の金額などについて争ったりしている場合には、訴訟手続を利用した方がよいといえます。

訴訟のデメリットは、時間がかかるという点があげられますが、訴訟の手続中に、裁判所の勧告により、両当事者が了承すれば、比較的早期に和解が成立することもしばしばあります。

方法7 強制執行手続

債権回収の最終手段ともいえる方法であり、差押え等を実施し、債権回収を実現する手続です。前述のとおり、強制執行を行うためには、確定判決等の「債務名義」が必要となります。

強制執行には、大きく分けて、不動産執行、動産執行、債権執行の3種類がありますが、一般の企業において強制執行といえば、その多くが債権執行であり、銀行預金の差押えであるといえます。

債務者の銀行預金を差し押さえれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時に預金口座に存在する残高をそのまま回収することができます。

2 債権回収は弁護士にご相談ください!

当事務所は、債権回収の豊富な経験から、ご相談者様の会社の状況に合わせて、最適な手続をご提案致します。

取引先が、債権・売掛金等を支払わない場合、まずは当事務所へご相談ください。

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