法律相談について

1  相談費用

当事務所においては、中小企業の皆様からの初回法律相談(1時間)を無料でお受けしております。

2  ご相談の流れ

(1)  ヒアリング

法律相談では、弁護士が直接、ご相談内容を詳しくお伺いします。

また、契約書などご相談内容に関連する資料がある場合には、その資料などを確認させていただきながら、お話をお伺いします。


(2)  アドバイス及び方針・費用のご提案

一通りお話をお伺いした後、弁護士より、解決に向けたアドバイスや方針を提案させていただきます。

例えば、ご相談内容が比較的シンプルで、とくに関係当事者との間で大きなトラブルに発展する可能性が低いと考えられる場合には、その場で、口頭でわかりやすく解決策等を説明致します。

このような場合には、初回の相談だけで終了するということになりますが、冒頭のとおり、ご相談料はいただきません。

他方で、関係当事者との間ですでに大きなトラブルになっていたり、訴えを提起する必要がある場合・すでに訴えを提起されている場合には、解決に向けて、弁護士が、ご相談者様の経営する会社より委任を受けて活動する必要があります。

このような場合には、委任を受ける前に、具体的な方針や、実際にご依頼いただく場合の費用(着手金・報酬金・実費等)について詳しく説明させていただきます。

初回のご相談だけでは、具体的な方針・費用について詳しくご提案できない場合もありますので、再度、関係資料をご準備・ご提出いただいてから、弁護士より具体的な方針・費用についてご提案させていただくこともあります。

(3)   受任・委任契約締結→着手

弁護士からの提案に対し、実際に依頼するかどうかは、ご相談者様次第です。

実際に、当事務所にてご相談をお受けしていると、他の法律事務所にも相談に行く予定があるという方もいますし、あるいは、すでに他の法律事務所に相談に行っていて、当事務所が2か所目ということも少なくありません。

病院を受診する場合においても、「セカンドオピニオン」という考えがありますが、弁護士の場合も、同じことが当てはまります。担当する弁護士によって見解や解決内容が大きく変わるということも珍しくありません。

ご相談者様におかれましては、方針や費用のほか、担当する弁護士との相性などを含めて十分にご検討いただいてから、信頼できると考える弁護士をご選択いただければと思います。

その結果、当事務所にご依頼いただける場合には、当事務所は、ご相談者様のために全力で解決に当たることをお約束します。

ご依頼いただく場合には、ご相談者様(会社)と当事務所との間で委任契約を締結し、委任状等をご作成いただきます。

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