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Q&A:給料から損害賠償金を天引きしてもよいか
2023-03-18
Q(社長の質問)
当社は運送業を行っているのですが、従業員(ドライバー)が物損事故を起こし、車の修理代に20万円ほどかかりました。何度も事故を起こしているので、今度支払う給料は、修理代を差し引いて支払おうと考えているのですが、問題はないでしょうか。
A(弁護士の回答)
原則として、従業員に支払う賃金から損害賠償金を差し引いて支払うことは違法です。
したがって、賃金を全額支払った上で、できる限り、従業員本人の生活に支障を来さない範囲で分割払いをしてもらうなどの方法で、別途、弁償を求めましょう。
以下、理由を述べます。
賃金は、原則として、その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条。これを「賃金全額払の原則」といいます)。
「賃金全額払の原則」の趣旨は、生活の基盤たる賃金を労働者に確実に受領させるという点にありますが、使用者が労働者に対して債権を有する場合に相殺を行うことは、原則として、賃金全額払の原則から禁止されています。
例外的に、使用者が労働者と合意しその合意により相殺を行うことが許容される場合もあります。
しかし、その合意の有効性は、裁判上では厳格かつ慎重に判断され、使用者側にとって厳しい結論が出ることが多いため、賃金は全額支払うのが望ましい対応です。
浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平