Q &A:就業規則を作成しなければならないか

Q(社長の質問)

当社は、従業員15名程度の小さな会社です。就業規則を作成しなければならないのでしょうか。

A(弁護士の回答)

就業規則の作成について、労働基準法第89条は、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、・・・就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定しています。
したがって、従業員15名程度の会社であっても、就業規則を作成することは、法律上の義務です。
仮に、この義務に違反すると、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
労働基準法第89条のいう「労働者」とは、職務内容や雇用形態の種類を問いません。会社に使用され(雇用され)、賃金の支払いを受ける者すべてを指します。

一方で、従業員10名未満の会社では、就業規則の作成義務はありません。
しかし、法律上の作成義務のない会社であっても、会社のルールを明確することに数多くのメリットがありますので、労働者を雇用する会社は、就業規則を作成しておいた方がいいと思います。

浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平

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