Q&A:試用期間中の社員に対し本採用拒否できるか

Q(社長の質問)

試用期間中の社員がいます。当社の業務に付いていけておらず適性がないと思われるので、本採用を拒否したいのですが、本採用拒否してもよいのでしょうか。

A(弁護士の回答)

その社員が試用期間中であるからといって、自由に、本採用を拒否することはできません

以下、理由を述べます。

一般的に、試用期間中の労働者と使用者との関係については、「正社員同様、期限の定めのない労働契約がすでに締結されているが、一定の場合には労働契約を解約する権利が使用者に留保されている(解約権留保付の労働契約)」と解されるのが通常です。

したがって、試用期間中の社員に対し本採用を拒否することは、留保された解約権の行使、いいかえれば、解雇の一種ということになりますので、その許容性には、通常の解雇とほぼ同様の制約がかかると考えた方がよいということになります。

裁判例では、試用期間中の社員に対し、本採用を拒否するには、試用期間を設けた趣旨・目的に照らし、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められることが必要であるなどと示されています。

具体的には、採用決定後に職務経歴書に虚偽の内容が含まれている場合や、試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができないほどの事実(協調性や適性が著しく欠如しているなど)が発覚した場合などに、本採用を拒否することが許容されます。

裁判例を見るに、本採用拒否の場合、通常の解雇よりは、やや広い範囲の自由が認められる傾向にありますが、それでも、使用者側にとっては厳しい判断がなされる事案が多いといえます。

以上のように、試用期間中の社員に対し本採用を拒否するには、法律上の問題点を含みますので、弁護士等の専門家にご相談の上、裁判例等を踏まえて的確に対処することが必要です。

浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平

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