Q(社長の質問)
建設業を経営しています。会社(使用者)は、どのような場合に、労働基準監督署へ労災事故発生の報告をする必要があるのでしょうか。仮に従業員がけがをしたとしても、ごく軽傷で、休業していない場合でも、報告をする必要があるのでしょうか。
A(弁護士の回答)
業務中の事故により従業員がけがをした場合、病院で治療を受けたり休業したりすることがありますが、このような場合には労災保険から療養補償給付や休業補償給付を受けるための請求手続きを行うことになりますが、これらの手続きとは別に、管轄の労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」という書類を提出する必要があります。
この「労働者死傷病報告」の提出期限は、休業をした日数により異なり、休業4日以上もしくは死亡の場合は、災害発生後遅滞なく労働基準監督署へ提出しなければなりませんが、休業が4日未満であれば、四半期ごとに発生した労働災害を取りまとめて該当する期間の最後の月の翌月末日までに報告すればよいことになります。
他方で、労災事故が発生したとしても、労働者が仕事を休業していない場合には、「労働者死傷病報告」の提出は不要です。
浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平