Q&A:従業員の労災申請に必ず協力しなければならないのか

Q(社長の質問)

従業員Bが、突然、「会社の仕事がきつくて体調を崩し、うつ病を発症したので、労災申請したい」と言ってきました。従業員Bはほとんど残業をしておらず定時で帰宅していますので、会社の業務がきついはずがないと考えています。このような場合でも、会社は事業主として労災申請に協力したり、申請書の記載事項を証明しなければならないのでしょうか。

A(弁護士の回答)

労働者災害補償保険法施行規則第23条は、次のとおり定めています。

(事業主の助力等)
第23条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

以上の規定からすると、会社は、Bさんの労災申請へある程度協力し、記載事項に誤りがないのであれば労災申請の書類へ事業主としての証明を行わなければなりません。

もっとも、「助力」や「証明」といっても、事実ではないことを証明する必要はありません。
事業主証明で求められる証明事項のうち、客観的な事実として証明可能なものについてのみ証明し、それ以外の事実に反するものや、会社として証明しようがないものについては証明せず、場合によっては、会社の見解(Bさんはほとんど残業しておらず業務負担が軽いこと、その他うつ病発症について別の原因が考えられる場合にはその内容など)を別紙として整理した上で添付したり、あるいは、別途、事業主の意見として労働基準監督署へ提出するとよい場合があります。

従業員から労災申請の要望が出て、その対応に悩んだ場合には、弁護士へ相談することをお勧めします。

浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平

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