Q(社長の質問)
飲食店を3店舗経営しています。各店舗の店長は管理職なので残業代を支払わなくてもいいでしょうか。
A(弁護士の回答)
店長あるいは何らかの役職を付与しているという理由だけで、直ちに、残業代を支払わなくてよいということにはなりません。労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に当たる場合に限って、残業代を支払う必要がなくなります。
ここでいう「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、これに該当するかどうかは、役職の名称にとらわれず、職務内容、責任・権限、勤務態様等の実態や、賃金等の待遇面にも留意して判断すべきものとされています。
実際の裁判例では、管理監督者の範囲は厳しく限定的に解されていますので、店長あるいは社内で管理職扱いをしているという理由だけで安易に残業代を支払わないでいると、後になってその従業員から多額の残業代を請求される可能性もありますので、要注意です。
管理職者の残業代についてお悩みの経営者様は、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。