Q(社長の質問)
採用面接を実施した方へ内定通知書を交付したのですが、その後、その方の経歴に虚偽があることが分かりましたので、内定を取り消したいのですが、内定を取り消してもよいでしょうか。
A(弁護士の回答)
内定を取り消すにあたっては、解雇における解雇権濫用法理とほぼ同様の規制に服することになります。
選考の段階から明らかな事由や、選考過程で調査ができる事由で内定を取り消すことは適法とは認められにくいといえます。しかし、ご質問の「経歴詐称」については、その経歴が選考段階で重要なものであり、かつ、経歴詐称の発覚によって従業員としての不適格性等が明らかになったといえる場合には、内定取消事由として認められやすいといえます。
浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平