Q(社長の質問)
設立したばかりの会社ですが、仕事を引き受ける際や、下請けに仕事を出す際に契約をする機会が多くなりましたが、契約書を作成していません。これから急いで作りたいのですが、インターネットに掲載されている雛形を使おうと思っています。それで問題ないでしょうか。
A(弁護士の回答)
インターネット上に掲載された契約書の雛形をそのままご利用されている企業様もしばしばいらっしゃいますが、実際に法律相談をお受けする際に、その契約書を確認させていただくと、実際の取引の態様と全く合致していない条項や、文言を文理に沿って解釈しても意味がとれない、あるいは、意味がとりづらい表現になっていることなどが多々あります。
契約書は、これから行おうとする取引の実態に添うように、かつ、自社にとって利益となる条項を契約書に加筆し、他方で、自社にとって不利益となる条項に細心の注意を払う(必要に応じて添削する)必要がありますので、設立したばかりの会社であっても(設立したばかりであるからこそ)重要な取引を行うのであれば、雛形をそのまま使用するのではなく、オーダーメイドで契約書を作成した方がよいといえます。
基本となる契約書をしっかりと作成しておけば、以後同様の取引をする際にアレンジを加えればよいだけになりますので、弁護士費用との関係でも、費用対効果に優れているとお考えいただける場合がほとんどであると思います。
浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平